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iDeCo加入の転職者を採用したとき。
iDeCoから企業型確定拠出年金(企業型DC)に
移換するための手続きについて解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の増加と同様に、大きな伸びをみせているのがiDeCoです。iDeCoは個人型の確定拠出年金であり、加入できる人の範囲が広いことから、ここ数年、加入者が急増しています。

「自分の老後は自分でなんとかしなくては」といった考えが定着してきたということも背景にあるかもしれません。企業の人事労務担当者であれば、従業員から「iDeCoに加入したいから事業所の証明書を発行してほしい」とか、国民年金基金連合会から、年1回現況届の提出を求められたりといった経験があるかもしれません。

そこで今回は、すでにiDeCoに加入している転職者を採用したとき、会社の企業型DC制度にどのように移換するのか、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

 

YouTubeでも解説しています

企業型確定拠出年金(企業型DC)について、iDeCoとの違いや国が後押しする理由などを交えて動画でわかりやすく解説しています。

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

目次

  1. 誰でも加入できるiDeCoとは?
    1. iDeCoの掛金拠出限度額
  2. 会社で導入する企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?
    1. 企業型DCの掛金拠出限度額
  3. 資産は持ち運びができる。ポータビリティとは?
  4. iDeCo→企業型DCへのポータビリティ。手続きはどうする?
  5. まとめ

誰でも加入できるiDeCoとは?

公務員や主婦、企業年金のある会社員なども加入できるようになりました。

iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」で公的年金に加え、給付が受けられる年金制度です。最近、税制優遇のメリットから、NISAと並んでiDeCoを目にする機会も多いのではないでしょう。2017年には、公務員や主婦、企業年金のある会社員なども加入できるようになり、20歳以上60歳未満のほとんどの人が加入対象です。

iDeCoは、自分自身で加入し、掛金を決めて支払います。預金や投資信託など金融商品も自身で選択し、運用していきます。原則60歳まで運用を続け、60歳以降に年金または一時金で受け取ります。掛金が全額所得控除、運用益は非課税、受取時も大きな税制優遇がされているのが魅力です。

 

 

iDeCoの掛金拠出限度額

iDeCoの毎月の掛金額は、拠出に限度が定められており、この範囲内で自分で金額を決定します。

① 自営業者(第1号被保険者)
月額68,000円

会社員(第2号被保険者)
※会社に企業年金等がない場合
月額23,000円

※会社で企業型DCのみに加入している場合
月額20,000円

※会社で厚生年金基金など企業年金に加入している場合
月額12,000円

公務員、私立学校等の教職員(第2号被保険者)
月額12,000円

会社員や公務員などの配偶者(第3号被保険者)
月額23,000円

 

会社で導入する企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?

企業型DCにおいても、毎月の拠出には法令上の拠出限度額があります。

一方、会社が従業員の退職金制度や福利厚生制度として導入するのが、企業型確定拠出年金(企業型DC)です。

iDeCoが個人で掛金を拠出するのに対し、会社が毎月一定額の掛金を拠出し、運用は従業員自身が行う制度です。企業型DC制度を導入している会社であり、厚生年金保険の適用がある従業員であれば、加入が可能です。iDeCo同様、毎月の掛金や運用益などの税制優遇があり、運用次第で、将来の資産形成を自由に設計できます。

ただし、企業型DCにおいても、毎月の拠出には法令上の拠出限度額があり、会社が企業型DC制度のみを導入しているのか、それとも確定給付型年金制度も導入しているのか、またiDeCoを併用するかによっても異なります。

 

 

企業型DCの掛金拠出限度額

企業型DCのみ導入している場合
※iDeCoの併用なし
月額55,000円

※iDeCoと併用あり
月額35,000円

企業型DC+確定給付型の年金制度を導入している場合※iDeCoの併用なし
月額27,500円

※iDeCoと併用あり
月額15,500円

 

iDeCoは、原則として全員加入ができる制度ですが、企業型DCを導入している企業の従業員が、iDeCoを併用する場合には、企業型DC制度の規約や、拠出限度額が設けられています。

資産は持ち運びができる。ポータビリティとは?

転退職が発生しても、中断せず継続して資産運用ができるポータビリティ制度は非常によい仕組みです。

確定拠出年金制度は、企業型・個人型に関わらず転退職のときに、資産を移換できるポータビリティという仕組みがあります。

確定拠出年金は、原則60歳まで資産を引き出すことができず、運用し続けなければならなりません。そこで、転退職が発生しても、中断せず継続して資産運用ができるポータビリティ制度は非常によい仕組みです。

ただし、所定の期間内にポータビリティの手続きを行う必要があります。

 

 

 

iDeCo→企業型DCだけでなく、他の企業年金からのポータビリティも可能です。

 

 

移換

 

 

企業型DC

iDeCo

中退共

確定給付型



企業型DC

〇(※)

iDeCo

中退共 〇(※) 〇(※)
確定給付 〇(※) 〇(※) 〇(※)

※移換には制限があります

iDeCo→企業型DCへのポータビリティ。手続きはどうする?

資産移換手続きは、書類も簡単に記入できますので、思ったほど難しいものではありません。

会社の人事担当者として気になるのは、採用した転職者がiDeCoに加入していた場合、自社の企業型DCへの加入手続きをどうするか、ということではないでしょうか。

iDeCoに加入している人も多くなってきた今、転職者からiDeCoに加入しているがどうしたらいい?」という質問を受けるケースも増えるかもしれません。

このような場合、まず会社の企業型DC制度の規約が、iDeCoの加入(継続)が可能であるのか、そうでないのか確認しておく必要があります。

次に、企業型DC制度とiDeCoの同時加入が可能な場合には、資産の移換は必要ありません。転職者自身が、iDeCoの運営管理機関で勤務先変更の手続きを行えばOKです。ただし、掛金の拠出限度額に変更が出てくる可能性もありますので、iDeCoで限度額いっぱいまで掛金拠出しているような場合には注意が必要です。掛金の変更届を提出する必要が発生します。

企業型DC制度とそれまでのiDeCoの継続加入できない場合には、iDeCoの加入者であった人は、企業型DCに資産を移換、つまりポータビリティのしくみを使って、資産を移す必要があります。

iDeCoの資格喪失の手続きおよび企業型DCへの資産移換手続きを行います。

資格喪失の時点で、iDeCoで運用していた金融商品は一旦売却、現金化し、資産残高を確定します。企業型DCに加入した後に、同じ金融商品に投資するとしても、一旦売却する必要が生じます。

その後、企業型DCの口座に資産が移換されるというわけです。手続き書類も簡単に記入できますので、思ったほど難しいものではありません。ただし、資産の移換は概ね3か月ほどかかります。

まとめ

まずは無料相談にお申込みください。

これから企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の導入を検討されている場合には、ぜひ専門家のサポートを受けることをおすすめします。働き方の変化が進むなか、さまざまな人材を受け入れたり、送り出したりと、会社も変化が必要とされます。こうした制度一つにしても、転職を想定した制度構築も必要となってくるでしょう。また、企業型DCは長期に渡って、制度を運営していかなくてはなりませんので、ぜひとも信頼できるサポート先を選びたいものです。

日本企業型確定拠出年金センターでは、300社を超える企業の導入サポートを行っています。さまざまな導入事例や制度運営経験も豊富です。会社ごとの現状の課題に寄り添いつつ、アドバイスさせていただきます。

社会保険労務事務所をバックグラウンドに持つ日本企業型確定拠出年金センターは、人事制度の見直し・変更も含めて、サポートいたします。

企業型DC制度を通して、長くお付き合いができるサポート先として、安心してご利用いただきたいと思っています。お気軽にお問い合わせください。

 

個別相談は企業型確定拠出年金導入関する相談です。個人の運用相談ではありません。

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