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2024年10月に法改正が行われ、多くのパートやアルバイトといった短時間労働者が厚生年金保険に加入することになりました。従業員数が51人以上の事業場に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険の適用対象となる可能性があります。
パート労働者を雇用している事業者の方は、法改正の内容を理解し、条件に該当する短時間労働者を厚生年金保険に加入させましょう。
厚生年金保険を基本から理解していきましょう。
厚生年金保険は、従業員が一定の条件を満たすことで加入が義務付けられる公的年金制度です。フルタイムの会社員や公務員だけでなく、アルバイトやパートタイム労働者も、要件を満たす場合は加入条件を満たします。
厚生年金保険に加入することで、従業員が老後に受け取れる年金額が増えます。また、死亡や障害といった万が一の事態に見舞われたときも、遺族厚生年金や障害厚生年金を受け取れます。
つまり、厚生年金の加入により手厚い保障を得られるのです。厚生年金保険に加入すると「手取りが減少する」という点が注目されがちですが、長期的に見ればメリットもあります。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
将来の不安を軽減し、安心して生活を送れるという点を考えると、厚生年金保険に加入するメリットは大きいはずです。すべての働く人にとって、大切な社会保険の柱となる制度といえるでしょう。
厚生年金と国民年金の違いを解説します。
厚生年金と国民年金は、ともに公的年金保険制度です。しかし、加入対象や給付内容に違いがあります。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する公的年金制度で、老後の生活を支える基礎的な年金です。一方で、厚生年金は会社員や公務員など雇用されている人が対象で、国民年金の上に加算される形で給付される「2階部分」にあたります。
厚生年金保険に加入すれば2階部分の年金を受け取れるため、年金額が国民年金のみの場合と比べて多くなります。公的年金制度の仕組みや特徴を把握することは、自身の年金受給額や将来の資金計画に反映させるうえで欠かせません。
2024年10月の法改正によって、社会保険制度の適用範囲が拡大しました。特定適用事業所の定義が「従業員数101人以上」から「従業員数51人以上」になり、より多くの短時間労働者が社会保険、つまり健康保険と厚生年金保険に加入します。
具体的には、特定適用事業所に勤務しており、かつ以下の条件に該当する短時間労働者が社会保険の適用対象です。
● 週の所定労働時間が20時間以上(残業など臨時に生じた労働時間は含まない)
● 所定内賃金が月額88,000円以上(年収換算で約106万円以上)
● 雇用期間が2か月を超える見込みがある
● 学生ではない
一般的に、非正規雇用労働者は社会保障が薄いという問題点がありました。しかし、社会保険に加入することで、将来的に受け取る年金額が増え、さらに医療保障が充実します。これにより、生活の安定や老後の安心感が増すことが期待されています。
また、この改正は社会全体で労働者の待遇を向上させることを目的としています。短時間労働者の生活基盤強化を図り、国民全体の社会的保障をより充実させることも、社会保険の適用対象を拡大する大切な意義の一つです。
2024年10月から開始される社会保険制度の適用範囲拡大には、以下のような意義があります。
● 被用者(従業員)にふさわしい保障の実現
● 働き方に中立な制度の構築
● 社会保障の機能強化
社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入によって、従業員には報酬に応じた年金や病気や出産時の手当金の支給が保障されます。また、どのような働き方でも不公平が生じないようにすることで、従業員の働く意欲を高め、企業も必要な人材を確保しやすくなるでしょう。
さらに、社会保険の加入が広がることで、基礎年金の給付水準が上がることがわかっています。高所得者から低所得者へ所得の分配がされる「所得再分配機能」が強化され、社会保険による生活の安定を享受できる環境が整います。
106万円の壁と130万円の壁を確認しましょう。
アルバイトやパート労働者が働き方を考える際に意識する点が、社会保険面における「106万円の壁」と「130万円の壁」です。
106万円の壁 | 特定適用事業所に勤務しており、年収が106万円を超えると社会保険に加入する |
130万円の壁 | 親族の扶養から抜けなくてはならない基準 |
年収が106万円を超える場合、勤務先の企業規模によっては社会保険への加入が義務付けられます。
130万円の壁は、親族の扶養に加入できるかどうかの基準です。年収が130万円を超えると、扶養から外れて国民年金の第3号被保険者としての資格を失います。
つまり、自分自身で国民健康保険料や国民年金保険料を納付しなければなりません。「自分自身の手取り収入を減らしたくない」「扶養に入り続けたい」という希望を持つ短時間労働者は、年収を壁の範囲内に収めようとするのです。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
たとえば、月収88,000円の方が社会保険に加入すると、毎月約12,000円の社会保険料が発生します(健康保険料と厚生年金保険料)。手取り収入に影響を与えるため、短期的に見ると「社会保険に入らず扶養のままでいたほうがよい」という考えに至ってしまうのです。
手続き面での負担が増加する点も押さえておきましょう。
2024年10月の法改正で社会保険の適用範囲が拡大されたことで、中小企業への影響が見込まれています。社会保険料は労使折半なので、従業員側だけでなく企業側の負担が増加する可能性があるためです。
他にも、手続き面での負担が増加する点も押さえておきましょう。
社会保険の適用拡大に伴い、労働時間管理の重要性がますます高まっています。従業員の労働時間を正確に把握し、適切に記録することは、社会保険の適用対象者であるかどうかを判断するうえで欠かせません。
短時間労働者の働き方に対応したシステムや管理体制の準備を進めたり、正確な給与計算を行うためのソフトを準備したりする必要が出てくるでしょう。
新しく社会保険に加入するパート労働者がいる場合、法改正による適用拡大が行われた旨を社内で周知し、さらに個別で説明を行う必要があります。
パート労働者の中には、社会保険への加入を希望していない人がいる可能性があります。もし社会保険への加入を希望しない場合は、必要に応じて労働条件を変更しましょう。
あわせて社会保険に加入した場合のメリットとデメリットを説明し、理解を深めることも大切です。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
厚生年金保険の加入は、老後の生活費や医療・介護の備えとなり、安心した老後を迎える一助となります。また社会保険料は労使折半なので、従業員のために会社が老後資産を作りをサポートしている、とも捉えられます。
病気やけがにより障害状態と認定された場合は障害厚生年金を受給でき、死亡した場合は遺族へ遺族厚生年金が支給されます。厚生年金保険に加入すれば、障害や死亡リスクへの備えを厚くできます。
公的年金の本質は老齢・障害・死亡に備えるための保険なので、受けられる社会保障が手厚くなる点はメリットといえるでしょう。
健康保険に加入すれば、要件を満たしたときに傷病手当金・出産手当金を受け取れます。病気やけがにより働けない状態になったとき、最長で1年6ヶ月にわたって傷病手当金を受け取れます。
出産手当金は、原則として出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間にわたって受け取れます。出産に伴い働けない期間、生活を支えてくれる頼れる社会保障給付です。
いずれの手当金も、1日あたりの支給額は休業前の給与の2/3です。また、扶養に入っていると受け取れません。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
社会保険に加入することで、さまざまなリスクへ備えられることがわかります。病気やけがにより働けなくなるリスクは誰にでも起こり得るため、社会保険へ加入する安心感は大きいはずです。
企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス
そもそも、企業型DCとは企業が掛金を拠出し、加入者である従業員が運用する制度です。運用益が非課税になる税制優遇制度があるため、従業員の老後に向けた資産形成を強力にサポートできます。
企業型DCでは加入対象者を規則で決めることができ、正規雇用者のみを対象としたりパート労働者を含めたり、さまざまな形で導入できます。パート労働者も貴重な労働力である点を踏まえると、パート労働者も加入対象者とすれば、就労意欲を高めて熟練の労働者を確保しやすくなるでしょう。
雇用形態に関係なく、すべての従業員が「この企業は自分を大切にしてくれている」と感じられれば、人材定着や人材獲得につながります。企業型DCは企業規模に関係なく導入できるため、ハードルの低さも一つの魅力です。
まずは無料相談にお申込みください。
厚生年金保険の加入条件や適用範囲の拡大は、短時間労働者と雇用している事業主に影響を与えます。「従業員数51人以上」という企業規模の要件に該当し、労働時間や賃金の要件を満たした労働者は、厚生年金保険に加入しなければなりません。
厚生年金保険に加入すると「手取り収入が減る」というネガティブなイメージが持たれがちですが、メリットもあります。将来の年金額を増やせたり、障害や死亡に対する備えを厚くできたり、さまざまなリスクに備えられるメリットがあります。
なお、パートの方に3階部分の年金制度を適用させたい場合、企業型DCの導入をご検討ください。特にパート労働者を多く雇用している事業主の場合、貴重な労働力であるパート労働者の福利厚生を充実させる意義は大きいでしょう。
日本企業型確定拠出年金センターでは、企業ごとの状況に応じて、最適な企業型DCの導入をサポートしています。雇用形態に関係なく、従業員全員が心地よく働ける環境を実現するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
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